離職理由でこんなに失業保険の受給額が違いました

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退職後に、失業保険を受給する場合、離職理由により給付される日数が大きく変わります。

不利な離職理由のままハローワークで手続きしていないでしょうか。

私の場合、60歳定年退職後、子会社を半年弱で退職しましたが、『傷病による自己都合退職(特定理由離職)』なのに、離職票-2には『正当な理由のない自己都合退職』にされていました。

目次

離職理由による給付日数の違い

給付日数は、雇用保険に入っていた期間や離職理由により異なります。

60歳定年退職後ですので、雇用保険は20年以上入っていると思いますので、この条件では、

離職理由年齢条件基本手当の給付日数給付総額(例) 
定年や自己都合退職65歳未満150 日75万円
会社都合や特定理由離職60歳以上65歳未満240 日120万円
障害者等就職困難者45歳以上65歳未満360 日180万円

となります。給付総額は日額5,000円とした計算例です。この計算例だと120万円ー75万円=45万円も違ってきます。

このように、離職理由が失業保険の受給額に大きく影響します。

離職理由が記載されているのは離職票-2

離職理由は会社から郵送されてきた離職票-2の右側に記入されています。

私の場合、子会社の離職票-2を見ると、4D(正当な理由のない自己都合退職)の欄にチェックが入っていました。

傷病による退職なので、正当な理由のない自己都合退職との記載には納得できませんでした

ハローワークで離職理由について相談

受給期間延長手続きにハローワークへ行った時に、職員の方に医師の診断書を見てもらったところ、私の場合、3C(正当な理由のある自己都合退職)に該当するとのことで安心しました。

その後、求職申し込み時も傷病理由であることを再度説明しました。

その結果、『雇用保険受給資格者証』離職理由欄が、離職コード『33』(正当な理由のある特定理由離職)になっていましたので、本当に安心しました。

国民健康保険の減免も受けられました

離職コードが33でしたので、市役所へ行き、国民健康保険の保険料の減免が受けられました。この減免により50万円も助かりました。

→ こちらの記事退職後の健康保険料50万円も節約! 任意継続より国民健康保険を選んで正解だったを見てください。

国民健康保険の減免離職区コード離職理由

あり

1A
11解雇(1Bおよび5Eに該当するものを除く)
1B12天災等の事由により事業の継続が不可能となったことによる解雇
2A21会社都合による雇い止めで雇用期間が3年以上
2B22会社都合による雇い止めで雇用期間が3年未満(契約更新の明示 あり)
2C23会社都合による雇い止めで雇用期間が3年未満(契約更新の明示 はないが本人は契約更新を希望)
3A31事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
3B32事務所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
3C33正当な理由のある自己都合退職 (離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上)
3D34正当な理由のある自己都合退職 (離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上)


なし



2E25定年、移籍出向
4D40正当な理由のない自己都合退職
45正当な理由のない自己都合退職 (受給資格等決定前に被保険者期間が2ヶ月以上)
5E50被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇
55被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇 (受給資格等決定前に被保険者期間が2ヶ月以上)

おすすめ

会社から離職票-2が送られてきて、それに記入されている離職理由を見て納得できない時は、ハローワークに出向いて、理由書類を見せて相談されると良いと思います。

→ こちらの記事『定年退職後に失業保険!初めての経験でしたが受給できました』も見てください。

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