私の場合、60歳定年退職後に子会社で半年弱働きましたが、傷病理由で子会社を退職しました。
退職後も傷病のため、すぐに働くことができませんので、ハローワークに出向いて失業保険の受給期間延長手続きをしました。傷病理由のため、通常1年の受給期間が3年延長されました。
その後、求職申し込みを行い、無事に失業保険を受給できるようになりましたので、この経験をまとめました。
→ わかりやすいパンフレット『離職されたみなさまへ』(厚生労働省、愛知労働局、ハローワーク)
受給期間延長の手続き(退職直後)
受給期間延長の手続き(1回目、書類不備)
私の場合、退職後も傷病中のためすぐに求職活動ができません。このような場合、失業保険の受給期間の延長ができるそうです。退職後9日目に受給期間延長手続きのためハローワークへ行きました。後で、分かったのですが、受給期間延長手続きは、退職後、傷病等により働けない期間が30日以上続いた後に申請できるそうですので、退職後9日目ではまだ申請できませんでした。
持っていった書類は次の通りです。
1 離職票-2 (半年弱で退職した子会社のもの)
2 医師の診断書 (退職日までの短い期間の診断書)
しかし、書類が足りませんでした。
子会社の離職票-2だけでは、雇用保険に加入していた期間が5ヶ月しか証明されませんでした。長く勤めていた親会社の離職票-2が必要だそうです。
また、延長理由の証明には、退職後30日間以上病気で働けないことを証明する診断書等が必要でした。
1ヶ月後に必要書類をもってくるようにハローワークの職員の方に言われました。
受給期間延長の手続き(2回目、完了)
退職後、1ヶ月過ぎてから、再度、受給期間延長手続きのためにハローワークへ行きました。
持っていった書類は次の通りです。
1 離職票-2 2通 (5ヶ月で退職した子会社のものと長年勤めた親会社のもの)
2 傷病手当金書類 (退職後30日以上働けないという証明)
書類はOKとなりました。
ようやく、受給期間延長申請が完了し、『受給期間延長通知書』を受け取りました。
受給期間の延長理由が傷病の場合、本来の受給期間1年に最長3年プラスされました。
求職申し込み
求職申し込み(仮登録)
私はハローワークに行く前に便利なネットによる求職申し込み(仮登録)を利用しました。
このサービスを利用すると、通常、ハローワークへ出向いて、求職申し込み書(手書き)を書く手間が省けます。自宅で落ち着いて記入できます。職務履歴等書く内容が多いのでハローワークで記入するより楽です。
1 ハローワークインターネットサービスを検索します。
2 画面を下の方に進めて、『ハローワークを利用する』の『求職情報仮登録を行う』を選択します。
3 『求職情報仮登録を行う』の画面になりますので、『求職情報仮登録』ボタンを選択します。
4 『求職情報仮登録』の画面になります。最初のページは『求職者情報入力(1/4)』画面ですので、氏名、住所等を入力します。
同様に、『就職についての希望等入力(2/4)』、『学歴・訓練等受講歴入力(3/4)』、『経験した主な仕事入力(4/4)』の画面での入力をすべて行います。すべて入力後、『入力した情報を確認する画面』が表示されますので、入力した内容が間違いないか確認します。OKなら『確定』ボタンを選択します。
5 最後に、『求職情報仮登録票』が表示されます。これを印刷して、1週間以内にハローワークへ求職申し込みに行くことになります。1週間経過すると、仮登録情報は削除されるようです。CSVデータでパソコンに保存しておけば復活できます。
求職申し込み(本登録)
初めて、ハローワークに行くので緊張しました。
1 持っていく物の準備
私の場合、求職の申し込みに必要な書類は、次の通りでした。
・求職情報仮登録票
・写真2枚
・離職票-1と離職票-2
・マイナンバーカード
・銀行口座通帳
・給付期間延長通知書
・主治医の意見書 (継続的な労働が可能)
2 ハローワークまでルート確認
初めてなので、車のナビにハローワークまでのルートを登録しました。
3 ハローワークに着いてから
ハローワークの駐車場に車を止めて、ハローワークの建物内に入ると、総合受付があり、受給期間延長後の求職手続きですと受付の方に伝えました。
私が持って来た書類の内、必要な書類を受付の方が抜き出してくれました。その書類を受付用バインダーに入れ、求職窓口の受付ボックスに入れて順番を待ちました。
しばらくして、私の番号が呼ばれ、求職窓口の前の椅子に座りました。ネットにより事前に作成印刷し準備していた求職情報仮登録票、写真2枚、離職票-1、離職票-2を提出しました。さらに、本人確認用としてマイナンバーカードと給付金の振込み先の銀行口座通帳を提示し、必要書類にマイナンバーと口座番号を記入しました。
一番気にしていた、離職理由については、診断書等の書類を提示し、正当な理由のない自己都合退職から正当な理由のある自己都合退職に変更して頂きました。
→ こちらの記事『離職理由でこんなに失業保険の受給額が違いました』も見てください。
受給額も気になっていましたので、離職票-2から計算して頂きました。
→ こちらの記事『失業保険の受給額を知りたい!月給制と日給制が混在している場合は計算方法が違いました』も見てください。
その後、求職相談をするように言われました。相談窓口では印刷された求人情報を渡されましたので、その内容を見ていました。後は、自宅で検討しますということにしました。
4 今後のスケジュール
今日、ハローワークで渡された雇用保険の受給手続きの内容を記載したパンフレットの表紙に、説明会と最初の失業認定日の日付と時間が指定されていました。
10日後に説明会があり、説明会から2週間後が最初の失業認定日です。
私の場合、失業認定日を木曜日と指定されましたので、初回の失業認定日以降、4週間毎の木曜日が失業認定日になります。
受給説明会(求職申し込みから10日後)
説明会場の入口で係の方から名前を聞かれ、用意してあった自分の『雇用保険受給資格者証』を受取り空いている席に座りました。20分ぐらい待って、説明が開始されました。
造園の訓練学校募集説明5分、全般説明が30分ぐらい、ビデオが40分、『失業認定申告書』の書き方等30分、国民年金の説明10分が終わりました。初回認定日が知らされます。
初回の認定日(説明会から2週間後)
私の場合、持っていくものは次の通りでした。
・雇用保険受給資格者証 (説明会で頂いた、認定日に必ず必要、自分で記入する箇所なし)
・失業認定申告書 (自筆記入、捺印)
・求人票を印刷した紙 3〜4件 (就職相談用)
指定の時間にハローワークへ行きました。ハローワークの駐車場に入れ、受給認定窓口に上記3点の書類を提出して順番を待ちました。
順番がきたので、窓口に行くと係の方が失業保険の支給日と支給額を提示してくれました。その後、相談窓口へ行くように言われ、順番を待ちました。
順番が来たので就職相談窓口で係の方と就職相談をしました。家でハローワークインターネットで調査していた求人情報の印刷ページを渡しました。この求人票の正式版を係の方が印刷し直してくれました。正式版だと、会社の所在地が地図で示されています。
早く就職したら、手当金が結構入るし、給与も入ると言われました。考えますと回答して終了となりました。次回認定日用の『失業認定申告書用紙』等を係の方から渡されます。
これで、次回の認定日に必要な求職活動実績となりました。
2回目の認定日(初回から4週間後)
私の場合、持っていくものは次の通りでした。
・雇用保険受給資格者証
・失業認定申告書 (自筆記入、捺印)
・求人票を印刷した紙 3〜4件 (就職相談用)
失業認定申告書と認定日予備相談用紙に必要事項を記入しておきます。
失業認定が完了し、就職相談後、次回認定日と時間が記入された『失業認定申告書用紙』が渡されます。
これ以降の認定日(4週間間隔)も同様です。
最終認定日
最終認定日に残り7日分の基本手当ての支給認定を受けました。
これで、支給終了となりました。
雇用保険受給資格者証は、受給の証明になるので1年くらい自宅で保管するようハローワークの担当者に言われました。
これは、厚生労働省の『毎月勤労統計調査』の調査方法の誤りにより、私が今まで受け取った失業給付に対して、今後、追加給付がある場合、申請する場合の根拠書類になるのでしょう。
雇用保険の追加給付については、厚生労働省の次のホームページに詳しく説明されています。
⇒『統計への信頼回復に全力を尽くします 雇用保険や労災保険等の追加給付に向けた準備を急ぎます』
過去に雇用保険をもらっていた人で気になる方は、次の専用無料電話番号に問い合わせができます。
⇒ 『追加給付問合せ専用ダイヤル』
もうすぐ、専用のWEBページが開設されて、自分の情報を入力すると追加給付額を試算できるようになるそうです。
平均で1,400円の追加給付らしいので、大した金額ではないですね。