市役所から『年金天引きの開始のお知らせ』のハガキが届きました。
私の年金から何が天引きされるのでしょうか。
ハガキを見ると、介護保険料でした。
私の次回4月に支給される年金から天引きが開始されます。
今後、住民税、国民健康保険料についても
天引き開始の通知が届くと思います。
『年金天引きの開始のお知らせ』
『年金天引きの開始のお知らせ』ハガキは、市の介護保険課から2021年2月25日に発送され、我が家に2月28日に届きました。
こちらが、ハガキを開いたおもて面です。
ハガキを見ると、
・介護保険料12,100円を4月と6月に天引き
・8月以降の天引き額は7月以降に通知する
となっています。
こちらがハガキを開いたうら面です。
介護保険料についてよくある質問と所得段階による保険料額算定基準の表が書いてあります。
よくある質問の2つ目を見ると、
・天引きを他の納付方法に変更できない
とあります。個人の理由で天引きを納付書に変更できないようです。
・所得段階による保険料額算定基準の表
私の年間介護保険料は、前年の所得が125万円未満でしたので72,600円(月6,050円)です。
年金は2ヶ月毎に支給されますので、介護保険料12,100円(=月6,050円x2ヶ月)が天引き額となります。
介護保険料は市町村により異なります。
65歳からすぐに年金天引きになりません!
65歳になるとすぐに年金から介護保険料が天引きされる思っていましたが、66歳になってやっと天引きになりました。
● 65歳:介護保険料を納付書で支払い
65歳になって3月分の介護保険料5,720円を納付書で支払いました。
そして、4月からの1年分72,600円を納付書で6月から毎月8回に分けて支払いました。
→ 詳細は、こちらの記事『65歳になったら早速、介護保険料の支払い通知が届いた!年金から天引きじゃないの?』
納付書で支払う場合、私の場合、リクルートカードで入金したnanacoで支払いましたので、
リクルートポイント1.2%分(871P=72,600X1.2%)お得でした。
● 66歳:介護保険料を年金から天引き開始
3月に66歳になって、4月に支給の年金から介護保険料12,100円の天引きが開始されます。
8月以降に支給の年金からの介護保険料の天引き額は、私の前年所得が確定後に市役所から通知されます。
私の前年の所得は125万円未満とわかっていますので、8月以降の介護保険料の天引き額は12,100円と予想しています。
65歳から高額な『介護保険料』を支払う!
介護保険料はサラリーマン時代に40歳から健康保険料の一部として支払っていました。
65歳になると健康保険料とは別に高額な『介護保険料』として生涯支払うことになっています。
→ 詳しくは、『介護保険料の支払いはいつから?|納付額やいつから利用できるかも紹介』
年金生活者にとって、国民健康保険料の負担だけでも大きいのに更に介護保険料が追加となります。
介護保険料の年金天引きが開始されると年金の手取りが少なくなります。
日頃、細々と生活費を節約していてもドーンと高額な介護保険料を天引きされます。
今後、個人住民税や国民健康保険料(税)も天引き開始!
年金から天引きされるのは介護保険料だけではありません。
所得税は、既に天引きされています。
個人住民税、国民健康保険料は、6月に天引き額の通知が届く予定です。
→ 我が家の年金手取りについては、こちらの記事『社会保険料が今後30万円に!心配なので我が家 夫婦二人の5年先まで年金手取りを計算、生活は赤字のまま?』をご覧ください。
発行元 | 天引き額が分かる書類 | 通知書が届く時期 | 詳細 | |
所得税 | 日本年金機構 | 年金振込通知書 | 変更がある場合 | |
個人住民税 | 市町村 | 納税通知書 | 毎年6月 | 総務省のホームページ |
国民健康保険料(税) | 市町村 | 納税通知書 | 毎年6月 |
まとめ
66歳になって、やっと年金天引きが開始されます。
今回は、介護保険料です。
私の場合、4月の年金から引かれます。
今後、個人住民税や国民健康保険料の天引きも
開始されます。
年金生活者もサラリーマン時代と同じように
税や保険料が先に引かれるように
なりますね。
(2022年4月6日追記) 4月の年金は介護保険料12,100円が天引きされ手取りが減りました
日本年金機構から電子版『年金振込通知書』が発行されたとのメールが届きましたので、年金ネットの『通知書を確認する』で、そのPDFデータをダウンロードしました。私の銀行口座に、4月15日に振り込まれる2ヶ月分の年金額の明細です。所得税5,157円の他に介護保険料12,100円がしっかり引かれて手取りが減っています。
これから先、個人住民税や国民健康保険料の天引きも追加されますので、ますます、手取り(振込額)が減っていきます。
後で払うか、先に引かれるかの違いですが、収入(年金)の手取りが減るのは精神的に良くありませんね。
(2022年7月29日追記) 市役所から2022年度の介護保険料が決定したとの通知書が届きました
市役所から次の『介護保険料 年金天引きのお知らせ (介護保険料決定通知書 兼 特別徴収通知書』が届きました。
私の年金から天引きされる介護保険料が年間72,600円に決定したとのお知らせです。
これで、未定だった2022年8月から2023年2月の年金から天引きされる介護保険料が12,100円に決定されました。
なお、来年度2023年(67歳)の4月と6月の年金から天引きされる介護保険料は12,100円と今年度2022年2 月と同じ介護保険料が引かれます。
これは6月に前年所得が確定するまでの仮徴収です。前年所得が確定して介護保険料が決まれば8月以降の天引き額で調整されます。
私が住んでいる市では、介護保険料の仮徴収が2回(4月と6月)ですが、3回(4月、6月、8月)の市町村もあります。