年金からの天引きされる所得税が多すぎ?簡単にチェックできます

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年金をもらっている方は、6月初めに『年金振込通知書』が届いていると思います。

この通知書を見て、『あれ!今年度の所得税の額が前年度より、かなり多くなっている、なぜ?』と思われた方は、年金にかかる所得税の額をチェックする必要があります。

でも、『年金振込通知書』には、引かれる所得税の金額が記入してあるだけで、

どのようにして計算されたのか詳細の記載がありません

そこで、『年金振込通知書の所得税額を1円単位でチェックできる計算表』を作りました。

この計算表を使えば、扶養親族等申告書の提出内容が反映されているかどうかをチェックできますので、所得税の過払いが防げます。

目次

年金振込通知書の所得税額を1円単位でチェックできる計算表

こちらが、『年金振込通知書の所得税額を1円単位でチェックできる計算表』です。

使用上のご注意:本計算表は、私の年金振込通知書を元に作成していますので、国民健康保険料と個人住民税が引かれていません。

国民健康保険料が引かれている方は、本計算表の社会保険料(3)の欄に介護保険料と国民健康保険料を合計した金額を入力して下さい。

エクセルファイルです、ダウンロードはこちら → 年金所得税チェック表A.xlsx

iPhoneで使う方の場合、ダウンロードはこちら  →   年金所得税チェック表A.numbers

使い方は簡単です。年金振込通知書の(1)年金支払額と(3)介護保険料額を計算表の黄色の欄に入力するだけです。

計算表の(12)所得税額と(13)年金振込額の欄に計算結果が表示されます。

この計算結果と、年金振込通知書の(12)所得税および復興特別所得税額と(13)控除後振込額と比較します。

もし、計算結果と年金振込通知書とが合わない場合、扶養親族等申告書が未提出か、反映されていない可能性があります。

この計算表は、扶養親族等申告書が反映されていないケースも計算できるようになっています。

年金振込通知書の所得税額は、このような手順で計算できます

年金振込通知書』の所得税額がどのような手順で計算されているのかを説明していきます。

この手順の計算式等の詳細は、日本年金機構のホームページの『年金にかかる源泉徴収税額』を見てください。

ステップ1 所得額Aの計算

(1)  年金振込通知書の年金支給額『400,000円』は2ヶ月分の金額です。

(2)  1ヶ月分の年金支給額を求めます。

400,000円➗2 = 200,000円。

ステップ2 控除額Bの計算

(3)  年金振込通知書の介護保険料(社会保険料)『100,000円』は2ヶ月分の金額です。

(4)  1ヶ月分の介護保険料(社会保険料)を求めます。

10,000円➗2 = 5,000円。

(5) 基礎控除額を求めます。

1ヶ月分の年金支給額『200,000円』の25%に65,000円を足します。計算結果は『115,000.00円』となります。端数が出る場合は、1円未満を切捨てします。

(6)  65歳以上の場合、基礎控除額が135,000円未満の場合、135,000円が基礎控除額となります。

(7)  扶養親族等申告書を提出している場合、配偶者控除『32,500円』適用されます。

扶養親族等申告書を提出していない場合は、配偶者控除は『0円』となります。

(8)  控除額の合計を求めます。

介護保険料(社会保険料)『5,000円』と基礎控除額『135,000円』と配偶者控除『32,500円』の合計は『172,500円』となります。

ステップ3 課税所得Cの計算

(9)  課税所得を求めます。

1か月分の年金支給額『200,000円』から控除額の合計『172,500円』を引きます。結果、課税所得は『27,500円』となります。

(10)  課税所得の計算結果(9)がマイナスになる場合は、課税所得は『0円』となります。

ステップ4 所得税Dの計算

(11)  1か月分の所得税を求めます。

課税所得『27,500円』に、所得税と復興特別所得税の合計税率5.105%を掛けます。結果、所得税額は『1,403.88円』となります。

(12)  2ヶ月分の所得税を求めます。

1ヶ月分の所得税額『1,403.88円』に2を掛けて、1円未満を切り捨てます。結果、2ヶ月分の所得税額は『2,807円』となります。

なお、扶養親族等申告書を提出していない場合の所得税額は『6,126円』と3,319円多くなります。

ステップ5 年金振込額の計算

(13)  年金振込額を求めます。

年金支給額『400,000円』から介護保険料(社会保険料)『10,000円』と所得税額『2,807円』を引きます。

結果、年金振込額は『387,193円』となります。

なお、扶養親族等申告書を提出していない場合の年金振込額は『383,874円』と3,319円少なくなります

これは、1年間の年金振込額(3,319円x6回)では約2万円も少なくなります。

なお、1年分の所得税(参考)は、扶養親族等申告書を提出している場合、16,842円ですが、扶養親族等申告書を提出していない場合、36,756円となります。

扶養親族等申告書を提出していないと、配偶者控除が受けられませんので、約2万円も多く所得税を支払うことになります

→ 扶養親族等申告書の提出については、日本年金機構のこちらのページが参考になります。

→ 電話で問い合わせする場合、日本年金機構のこちらのページが参考になります。

ナビダイヤルは固定電話からかけると市内通話料金なので安いのですが、携帯電話からかけると高い通話料金となります。

私は、年金の通知書で、金額等に疑問が生じたら、すぐに日本年金機構のナビダイヤルか年金事務所に問い合わせています。

まとめ

今回、『年金振込通知書の所得税額を1円単位でチェックできる計算表』を作成しました。

この計算表があれば、自分で簡単に『年金振込通知書』の所得税額を正確にチェックできます。

私も、この計算表で自分の『年金振込通知書』の所得税額を確認できました。

市役所から届く住民税の納税通知書は、税額の計算過程が詳しく記載されていますが、

日本年金機構から届く『年金振込通知書』には、所得税額の計算過程が掲載されていません。

年金振込通知書』の内容に疑問があり電話で問い合わせしても混雑していて電話代がかかります。

やはり、年金の振込額については、なるべく自分でチェックできるようにするしかないですね。

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