妻が受け取っている個人年金の源泉徴収3万円を取り戻したい!来年のスマホによる確定申告の準備完了

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我が家は、確定申告しなければ3万円を国に取られてしまします

今年から妻に保険会社から10年間、個人年金が支給されるのですが、所得税3万円が先に引かれた年金額しか支給されないことがわかりました。これを源泉徴収というのですね。

このため、2020年から10年間、妻の確定申告をしないと毎年3万円もどってきません。

私は定年退職後に1回確定申告を経験しているのですが、妻は未経験です。

妻が自分でも確定申告ができるようにサポートしたいと思っています。

そこで、国税庁のホームページを調べていたところ、2020年からスマホでの確定申告が更に便利になることがかいてありました。

来年からは雑所得である個人年金の確定申告もスマホできるようになるようです。

スマホなら妻でもいずれ自分で確定申告するようになるかもしれません。

そのため、税務署にでかけてスマホによる確定申告に必要な書類を入手してきました。

いままで面倒だった確定申告の手続きがスマホで簡単にできるでしょうか?

来年、スマホにより妻の確定申告をサポートした感想を記事にしたいと思います。

目次

妻と一緒に税務署へ出かける

今回、私と妻の二人分の書類を入手します。妻の分は本人確認が必要なため妻も一緒に行きます。

税務署は何時から開いているのか調べてみると、平日の午前8時30分でした。閉まるのは午後5時です。

⇒ 全国の税務署の所在地は『地図から税務署を調べる』見て下さい。

午前中は混雑しているかもしれないと思い、午後1時に家を出発しました。

午後1時半ごろ、税務署の駐車場に到着。税務署に入り総合受付で『私と妻の二人のID・パスワードの届出です』と係の人に伝えました。ちょうど、待っている人がいなかったので、すぐに手続の案内をされました。

ID・パスワード方式の届出

税務署内に置いてある届出用のWindowsパソコンの前に案内されました。

そこで、本人確認用として私のマイナンバーカードを係の人に手渡しました。運転免許でもOK。

パソコン画面に私の名前、生年月日、住所、電話番号等を自分で入力していき、確認画面で入力内容に間違いがないかどうか確認します。

最後に係の人が処置して書類を3枚印刷し、渡されました。

1枚目がこちら。『出力書類のご案内』、出力された書類は来年以降のe-Taxによる申告等の際に必要となりますので、大切に保管して下さいと印刷されています。e-Taxとは確定申告書等を税務署に電子的に申告するシステムです。

2枚目がこちら。『来年は、ご自宅からe-Taxで申告を!』、自宅から申告できるe-Taxは、マイナンバーカード方式ID・パスワード方式があることと、いつでもどこでもスマホで申告ができると印刷されています。

3枚目がこちら。『重要書類 ID・パスワード方式の届出完了通知』、この書類のIDとパスワードを使用することにより、マイナンバーカードとICカードリーダーライタを持っていなくてもe-Taxによる申告ができると印刷されています。

妻がパソコンの前に座ったのですが、パソコンのキーボード入力に時間がかかると言うので、私が妻の分を入力しました。妻のマイナンバーカードを係の人に渡しました。

税務署で待ち時間なしで、一人入力に5分、二人で10分以内で手続きが終わりました。意外に簡単でした。

私と妻の二人分の『ID・パスワード方式の届出完了通知』を2019年中に入手できました。

来年2020年2月からの確定申告は『ID・パスワード方式』でスマホからもできるようになるので、ひと安心です。

自宅で確定申告の動画

自宅で確定申告、国税庁のホームページにわかりやすい動画『自宅で確定申告できました!』がありました。

この動画では、マイナンバーカード方式のみ説明していますが、ID・パスワード方式の方が対応できる機器の種類が多いので便利だと思っています。

国税庁は、ID・パスワード方式はマイナンバーカード方式が普及するまでの暫定方式と言っています。我が家ではiphoneを買い替えないとマイナンバーカード方式が使えません。

所得税の確定申告のイメージ

定年退職後の私の経験での所得税の確定申告のイメージをまとめました。

給与等の収入がある場合、そこから経費を引いた金額が所得となり、所得控除額を引いた課税所得に対して課せられる税金が所得税です。

個人の所得税の確定申告は、国税庁のホームページの『所得税の確定申告』で、『確定申告書等の作成はこちら』をクリックし、さらに『作成開始』ボタンをクリックして画面の案内に従って収入等を記入して確定申告書を作成し、地元の税務署に印刷して提出・郵送するか、e-taxによりパソコン等から送信して完了します。

確定申告書に記入していき、自動計算される所得税が源泉徴収されていた税金より少ない場合は、『還付される金額は○○円です』と表示されます。納めすぎていた税金は指定した銀行口座に振り込まれます。

確定申告書の入力試行例です。

これは、パート収入80万円、個人年金64万円、個人年金の源泉徴収3万円の場合、源泉徴収された3万円がもどってくる場合の試行したものです。来年に同様の内容で実際に申告予定。

所得の合計は、パート所得15万円と個人年金所得32万円の合計47万円。所得控除の合計は基礎控除38万円と配偶者特別控除38万円の合計76万円です。

課税所得は、所得47万円 ー 所得控除76万円でマイナス。結果、所得税は0円です。個人年金の源泉徴収3万円はもどってくるはずです。

2019年分の確定申告の受付と期限

2019年分の確定申告の窓口での相談及び申告書の受付は、2020年2月17日(月)からです。申告期限及び納期限は、2020年3月16日(月)です。この1ヶ月間は税務署が非常に混雑します。

だたし、還付申告の受付は、2020年2月14日(金)以前でもOKだそうです。

確定申告書の提出方法と認証方式について

確定申告書の提出方法と認証方式は、いろいろ用意されています。

1 提出方法

提出方法メリットデメリット
印刷して提出書類の送信環境の構築不要プリンタ必要、混雑した税務署に出かけなければならない
パソコンから送信大画面で書類作成、混雑した税務署へ行かなくてよいパソコン購入、ネット費用、(ICカードリーダライタ購入)
スマホから送信どこでも書類作成、パソコン不要、混雑した税務署へ行かなくてよい小画面での入力、通信費用、(NFC付きスマホに買い替え)

2 認証方式

認証方式メリットデメリット
マイナンバーカード方式マイナンバーカードだけで認証されるマイナンバーカード作成
ICカードリーダーライタ購入NFC付きスマホ購入
ID・パスワード方式マイナンバーカード不要
ICカードリーダーライタ不要NFC付きスマホ不要
一度、税務署へ行きID・パスワードの届出必要

2019年分の確定申告書作成

2019年分の確定申告書は、2020年1月6日に更新される国税庁の所得税の確定申告書コーナーで作成開始できるようです。

e-Taxにより確定申告書の送信を開始できる日は、機器とOSとブラウザにより*印は2020年1月31日から、*印以外は2020年1月6日からだそうです。

機器OSブラウザe-Tax書類提出
マイナンバーカード方式ID・パスワード方式
スマホ

タブレット


AndroidGoogle Chrome○(*)
iphoneSafari○(*)
ipadSafari
パソコンWindowsInternet Explorer
Microsoft Edge○(*)
Firefox
Google Chrome
MacSafari

この表から、『ID・パスワード方式』ならどんなスマホ、ダブレット、パソコンからでも確定申告書の作成と送信ができることがわかります。

『マイナンバーカード方式』は、スマホでもマイナンバーカードを読み取ることができる機種でないと使えません。iphoneだと、iphone7以上の機種になります、私と妻が使用しているiphone SEは古い機種ですので『マイナンバーカード方式』は使えません。

妻が自分で確定申告するようになる?

税務署へ出かけて『ID・パスワード方式の届出完了通知』の手続きが完了したことにより、来年2020年1月6日から我が家では妻が使用しているiMac、iphone SE、ipad miniでe-Taxによる確定申告が行えるようになります。

使用機器手続き完了後手続き以前
iMac (私と妻共用)
iMac上のWindows10+カードリーダー (私専用)
(マイナンバーカード方式も可能)

(マイナンバーカード方式のみ)
iphone SE (私用)
ipad (私用)
iphone SE (妻)
ipad mini (妻)

『ID・パスワード方式の届出完了通知』の手続き以前は、iMac上で動くWindows10とWinodws用のICカードリーダーの組合せで『マイナンバーカード方式のみ』でe-Taxによる確定申告ができる状態でした。

妻が使えるパソコン、スマホ、タブレットすべてにおいてe-Taxによる確定申告ができるようになるのですから、いずれ妻も自分で申告するようになると思います。

まとめ

2019年からスマホで確定申告ができるようになっていたのですが、確定申告できる内容が限定されていました。

2020年からはスマホで確定申告できる内容が増え、妻の個人年金のように雑所得の確定申告もスマホでできるようになるそうです。

我が家のスマホは古い機種ですのでマイナンバーカードを使っての確定申告ができません。

そのため、税務署へ行き『ID・パスワード方式の届出完了通知』の手続きを行ってきました。

この手続きを完了しておくと、このIDとパスワードにより、スマホから確定申告書の作成と送信ができるようになります。もちろん、パソコン、タブレットからも申告可能です。

わざわざ確定申告で混雑する時期に、税務署へ行かなくすむのですからありがたいですね。

待ち時間や交通費が省けます、混雑する駐車場で空きを探して接触事故等の恐れもあります。

サラリーマン時代には経験のない確定申告ですが、確定申告書を作成することにより、自分の所得にかかる税金や控除額等についての知識が深まります。

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