去年、妻が歯科医院に通院し100万円を超えるインプラント治療費が発生しました。
確定申告で妻のインプラント治療費を夫婦で分けて医療費控除に追加することにより、
夫婦二人の所得税がゼロ円になりました。
去年、私の年金から源泉徴収された所得税3.1万円と妻の個人年金から源泉徴収された所得税3.4万円の合計6.5万円が戻ってきます。
さらに、所得税の医療費控除が住民税にも適用されますので、夫婦二人の住民税も安くなります。
夫婦の源泉徴収税額と還付金
夫婦二人の確定申告で、妻のインプラント治療費111.5万円を夫婦で分配して申告することによって、夫婦ともに所得税が0円となり、源泉徴収されていた所得税が二人とも還付されます。
夫 66 歳 | 妻 63歳 | 合計 | |
源泉徴収税額 | 3.1万円 (公的年金) | 3.4万円 (個人年金) | 6.5万円 |
医療費控除 | 妻のインプラント治療費111.5万円を 夫婦で分配して申告 | ||
所得税 | 0円 | 0円 | 0円 |
還付金 | 3.1万円 | 3.4万円 | 6.5万円 |
2月中には約6.5万円が公金受取口座に振り込まれると思います。1月末に確定申告書を送信したばかりなので、送信後、2週間経過後に税務署で還付金処理手続きが進められます。
私(夫,66歳)の確定申告について
私(夫)は、公的年金収入271万円で所得税3.1万円を源泉徴収されています。2023年1月の私(夫)の確定申告では、妻のインプラント医療費111.5万円の内、65万円を私の医療費控除に追加しました。
公的年金所得は、年金収入から年金所得控除110万円を引きますので、161万円となります。ここから、社会保険料控除24万円、生命保険料控除3万円、配偶者控除38万円、基礎控除48万円、医療費控除62万円の合計161万円を引くと、課税所得がマイナス14万円となり、所得税はゼロ円となります。
こちらが、私(夫,66歳)のe-Taxによる確定申告書作成中の画面です。(使用パソコンはiMac24)
妻(63歳)の確定申告について
妻の収入は、パート87万円、公的年金13万円、個人年金64万円の合計164万円です。所得税3.3万円が個人年金から源泉徴収されています。2023年1月の妻の確定申告(代理で私が実施)で、妻本人のインプラント治療費111.5万円の内、46.5万円を妻の医療費控除に追加しました。
妻の所得は、総収入164万円から所得控除の合計99万円を引きますので65万円となります。ここから、生命保険料控除4万円、地震保険料控除2万円、基礎控除48万円、医療費控除52万円の合計106万円を引くと、課税所得がマイナス41万円となり、所得税はゼロ円となります。
こちらが、妻(63歳)のe-Taxによる確定申告書作成中の画面です。(使用パソコンはiMac24)
妻のインプラント治療費を夫婦で分けて申告する
確定申告では、医療費控除等の控除は夫婦間で、どのように配分しても問題ありませんので、妻のインプラント治療費111.5万円を夫の医療費控除に65万円、妻の医療費控除に46.5万円追加しました。
1 妻のインプラント治療費111.5万円の内、65万円を私(夫)の確定申告での医療費控除に追加しました。
2 妻のインプラント治療費111.5万円の内、46.5万円を妻の確定申告での医療費控除に追加しました。
インプラント治療費は高額なので領収書の添付が必要?
今回、初めて高額なインプラント治療費を確定申告e-Taxの医療費明細に入れましたが、これだけ高額だと、税務署から領収書を要求されないか心配になりました。
そこで、確定申告書の送信前に、税務署に電話で問い合わせたところ、確定申告書にインプラント治療費の領収書を添付する必要はなく、医療費明細の1項目として入れるだけで問題ないとの回答でした。
→ 参考 『医療費控除の適用を受ける場合は領収書の提出が不要になりました』(PDF)
領収書の提出は不要ですが、領収書を自宅で5年間保管する必要があります。
医療費控除の入力結果
1 私(夫,66歳)の医療費控除の入力結果
こちらが、私(夫)の確定申告e-Taxでの医療費控除の入力結果です。
支払った医療費70万円、医療費控除額は自動計算されて62万円です。
支払った医療費がそのまま控除額になりません。
私の所得161万円の5%(8万円)か10万円のどちらか少ない額を引かれます。70万円ー8万円=62万円が実際の医療費控除額です。
2 妻(63歳)の医療費控除の入力結果
こちらが、妻の確定申告e-Taxでの医療費控除の入力結果です。
支払った医療費55万円、医療費控除額は自動計算されて52万円です。
支払った医療費がそのまま控除額になりません。
妻の所得65万円の5%(3万円)か10万円のどちらか少ない額を引かれます。
55万円ー3万円=52万円が実際の医療費控除額です。
インプラント治療費の申告で住民税も安くなります
税務署に所得税の確定申告書を提出すると、医療費控除等の控除データが市役所にも渡されます。
市役所は、このデータを使用して住民税を算出します。
このため、2023年1月に確定申告した時点で、2023年の6月に納税通知書が届く住民税の額も予測計算できます。
夫 66 歳 | 妻 63歳 | 合計 | |
住民税 (インプラント申告ない場合) | 60,700円 | 9,100円 | 69,800円 |
住民税 (インプラント申告した場合) | 5,500円 | 5,500円 | 11,000円 |
インプラントによる減税額 | – 55,200円 | – 3,600円 | – 58,800円 |
1 私(夫,66歳)の2023年度納付予定の住民税額の予測計算結果
こちらが、私が作成した所得税と住民税の計算表です。
私の2023年1月の確定申告の数値を入力すると、所得税と住民税が計算できます。
多額のインプラント治療費の効果により、私の住民税は5,500円と最低額になると予想できます。
なお、この計算表の計算結果が正しいどうかについては、市役所のホームページにある住民税試算ページを使用して確認しています。
住民税試算ページは、ありがたいことに、所得税も計算してくれますので、所得税の確定申告により、どのくらい所得税が戻ってくるかの試算にも使えます。
→ 参考:私が住んでいる自治体の『住民税試算ページ』(注:自治体により住民税の税率が異なりますので、お住まいの自治体のホームページに住民税試算ページがあれば、そちらをご使用下さい。)
2 妻(63歳)の2023年度納付予定の住民税額の予測計算結果
こちらが、私が作成した所得税と住民税の計算表です。
妻の2023年1月の確定申告の数値を入力すると、所得税と住民税が計算できます。
多額のインプラント治療費の効果により、妻の住民税も5,500円と最低額になると予想できます。
我が家の公的年金の受給状況
1 私(夫)の公的年金は、62歳(2018年)から特別支給の老齢厚生年金を受給し始め、65歳(2021年)から満額の年金(老齢基礎+老齢厚生)を受給しています。
満額になってから2年経過しました。妻が65歳になるまでは、私の年金に加給年金(年39万円)が追加されます。
2 妻の公的年金は、61歳(2020年)から特別支給の老齢厚生年金(年5.9万円)を受給し始めて3年経過しました。
3 夫婦合計の年金は、私が65歳になった2021年に増加し、さらに、妻が65歳になる2024年が一番多くなります。
我が家の公的年金の手取り額について
我が家の公的年金の手取り額の推移をグラフにしました。
2022年までは実績、それ以降は予想です。このグラフの公的年金の手取り額は、我が家の夫婦の公的年金の合計から社会保険料(国保税+介護保険料)、住民税、所得税、自動車税、固定資産税を引いた金額です。
我が家の収入は夫婦の公的年金以外に、妻の個人年金(60歳から70歳まで10年間,年64万円)と妻のパート収入(年80万円前後,65歳で辞めると仮定)があります。
グラフの縦軸は、2023年の我が家の予想総収入を100%としています。
年金収入が階段状になるの理由は、65歳の誕生日月の翌月から年金額が増えるためです。
グラフから、我が家の夫婦収入から生活費を月24万円支出した場合、2020年までは赤字、2021年から黒字となっています。
実際には、家の塗装費用やインプラント医療費等により預金は少し減っています。
次のグラフは、我が家で、もし、妻の個人年金や妻のパート収入がなく、公的年金のみの収入だった場合です。
この場合、2022年まで大きな赤字で、2023年以降もギリギリの生活が続くと予想されます。
やはり、公的年金だけでは預金を取り崩していく状況になります。
我が家では、個人年金やパート収入が大きな出費(家の塗装、インプラント治療費等)が発生した時の備えになっています。
まとめ
歯科医院でのインプラント治療費は保険適用外なので高額です。
年金生活者にとって大事な預金が100万円以上減ってしまいました。
確定申告でインプラント治療費を医療費控除に追加することで、源泉徴収されていた所得税6.5万円が戻る予定です。
妻が受けたインプラント治療ですが、その治療費の半分ぐらいを私(夫)の確定申告の医療費控除に追加しましたので、私の年金から源泉徴収された所得税3.1万円が戻る予定です。
医療費、社会保険料、生命保険料等の控除は夫婦間で自由に配分できますので助かります。
住民税も約6万円安くなる予定ですが、インプラント治療費111.5万円に比べて減税される金額は所得税と合わせても10万円程度とインプラント治療費の1割程度と少ないですね。
公的年金だけではギリギリの生活となりますので、個人年金やiDeCo(個人型確定拠出年金),パート収入により余裕を持つ(預金の目減り防止)ことができると安心です。
老後資金については、早めに専門家(FP)に相談することをおすすめします。
→ 老後資金や年金の不安はファイナンシャルプランナー(FP)に無料で相談
(2023年2月8日追記) 確定申告後8日後に税務署から還付金処理状況が届きました
確定申告書を提出(2023年1月29日)後、8日後(2023年2月6日)に、マイナポータルに新しいお知らせが届いたとのメールが来ていました。マイナポータルにマイナンバーカードでログインして、お知らせを開けると、税務署からの還付金処理状況の連絡でした。現在の処理状況は『還付金額や振込先の金融機関情報などの確認を行なっっています。』となっています。妻の確定申告についても、同様の連絡が届きました。
夫婦二人分の還付金処理が始まりましたので、今後、処理が進むのを待つだけです。
(2023年2月15日追記) 明日、還付金が振り込まれます!
確定申告書を提出(2023年1月29日)後、17日後(2023年2月15日)に、マイナポータルに新しいお知らせが届いたとのメールが来ていました。マイナポータルにマイナンバーカードでログインして、お知らせを開けると、税務署からの還付金処理状況の連絡でした。現在の処理状況は『還付金の支払い手続きを下記の日程にて行います。』となっています。妻の確定申告についても、同様の連絡が届きました。
還付金が明日2023年2月16日に指定口座に振り込まれるようです。私が31,180円、妻が33,186円、合計64,366円です。今回は、確定申告後、18日後に還付金が振り込まれます。
(2023年2月21日追記) 税務署から『国税還付金振込通知書(ハガキ)』が届く
昨日2023年2月20日、税務署から2通のハガキが届きました。私と妻宛の『国税還付金振込通知書』でした。還付金は、銀行口座の取引履歴を見て、既に2月16日に振り込まれていることを確認していますが、銀行口座の確認をしていなくても、このハガキにより、還付金が振り込まれたことを確認できます。
これで、今回の確定申告による還付金処理が全て終わりました。夫婦二人で約6.4万円の税金が戻ってきました。年金生活者にとって6.4万円はありがたいです。今まで先送りしていた、1万円以上の買い物に使いたいと思います。