妻が年金をもらえる年齢になり、年金請求書が日本年金機構から送られてきました。
この年金請求書に、妻の今までの年金の加入記録が印字されています。
年金請求書には、この年金の加入記録を自分で確認して、訂正や追加するように書いてあります。
今回、妻の年金の加入記録を『ねんきんネット』を使って最終確認しましたが、驚いたことに、年金の未加入期間があることをはじめて知りました。時すでに遅し、追納できません。
年金の未加入期間分は、年金支給額が減ってしまいますが、どうすることもできません。
年金請求書に印字された年金の加入記録
妻に送付されてきた年金請求書の3ページ目に、妻の年金の加入記録が印字されています。
⇒ 年金請求書の詳細はこちらの記事を見てください。
この印字された年金の加入記録を自分で確認して、訂正や追加をしなければなりません。
年金をもらう前の最終確認ですから、念入りに確認したいと思います。
年金の加入記録を詳細に確認する方法として、日本年金機構の『ねんきんネット』を使ってみました。
『ねんきんネット』で何ができる?
『ねんきんネット』を使うと、インターネットで自分の年金情報を詳細に見ることができます。
最新のねんきんネットは、以前私の年金記録の確認に使った当時より改良されて使いやすくなっていました。
『ねんきんネット』は、年金記録の他に、将来の年金見込額、電子版の『ねんきん定期便』、日本年金機構から郵送された通知書の電子版を見ることもできます。
今回は、この『ねんきんネット』を使って妻の年金記録を詳細に見ていきたい思います。
年金ネットは各個人用にIDとパスワードが発行されています。
妻の了承を得て、私が代理でログインして妻の年金記録を確認することにしました。
『ねんきんネット』にログイン
1 ねんきんネットのホームページを開きます。
2 画面の右上の赤い『ログイン』ボタンをクリックします。
ログイン画面が表示されますので、『ユーザID』と『パスワード』を入力します。
画面下の『ログイン』ボタンをクリックすると、ねんきんネットのトップページが表示されます。
『ねんきんネット』により妻の年金記録をみていきます
ねんきんネットのトップページです。
1 利用者の氏名や基礎年金番号が表示されます。
2 メニューの2番目の『年金記録を確認する』を選びます。
次の画面が表示されます。
年金記録にもれがないか
1 メニューから『月別の年金記録を確認する』を選びます。
2 表示する年代を『すべての記録』にします。
画面にすべての記録が表示されます。
妻の場合、昭和53年の4月から平成30年の3月までの約40年分の記録が表示されました。
途中の表示を省略します。
さらに、見ていくと、未加入マークの箇所がありました。
驚いたことに、昭和59年10月から昭和60年3月まで間は、年金未加入となっています。
この期間は、妻が出産のため、会社をやめた後の1年半です。
年金の未納分は2年が経過すると納付できませんので、今更、この未納分の年金を納めることはできません。
私が妻の手続きを忘れていたのかもしれません。
この時の年金を納めていれば、これから受給する年金額が増えていたはずです。
(2022年12月13日追記) 未納分を『任意加入制度』で納めると年金額が増えます
私の妻のように、年金の未納期間があり、年金の満額受給の納付月数480月(40年)に満たない(474月、6ヶ月納付不足)場合でも、『任意加入制度』の手続きを行い、不足分の保険料を納めれば、65歳からもらえる国民年金額が満額に増えます。『任意加入制度』については、本ブログを閲覧された方から教えて頂きました。
→ 詳細は、日本年金機構のホームページ『任意加入制度』を参照して下さい
年金に加入していた期間の月数を見る
画面をもっと見ていくと、年金加入期間の情報が表示されます。
1 年金に加入していた全期間の月数
妻の場合、年金に加入していた全期間の月数は474月です。39年と6ヶ月分です。
2 国民年金に加入していた期間の月数
この全期間の474月の内、国民年金に加入していた期間の月数を見たい場合、画面の下の『国民年金』の『+開ける』ボタンをクリックします。
妻の場合、国民年金の加入月数は、私が定年退職後に妻が60歳になるまでの国民年金を一括払いした期間の第1号被保険者として32月、私が在職中に妻が私に扶養されていた第3号被保険者として344月、合計376月と表示されています。
3 厚生年金保険に加入していた期間の月数
年金加入の全期間の474月の内、厚生年金保険の加入していた期間の月数を見たい場合、画面の『厚生年金保険』の『+開ける』ボタンをクリックします。
妻の場合、厚生年金保険の加入月数は、98月となっています。
まとめると、妻の年金加入月数は次のようになります。
全期間 | 474月 (39年と6ヶ月分) |
国民年金の加入月数 | 376月 (31年と4ヶ月分) |
厚生年金保険の加入月数 | 98月 (8年と2ヶ月分) |
国民年金の加入記録を確認する
ねんきんネットの年金記録確認メニューから、『国民年金加入記録を確認する』を選択します。
妻の月別の国民年金の加入記録が表示されました。最近から過去の順に表示されます。
この記録で『納付』となっている期間は、私が定年退職で妻の国民年金が3号から1号に変わった期間です。この期間の妻の国民年金保険料を一括で先払いしました。2年分の一括先払いで約1万5,000円程度の保険料の割引があります。
妻の場合、58歳から59歳までの2年間の国民年金保険料 約38万円を一括先払いしました。
なお、57歳の保険料の内、9月分から3月分までの7ヶ月分 約11万円はコンビニ払いしました。
私の定年退職後、妻が60歳になるまでの2年と7ヶ月分の年金を払うことになりました。結構な出費ですね。
厚生年金保険の加入記録を確認する
ねんきんネットの年金記録確認メニューから、『厚生年金保険加入記録を確認する』を選択します。
妻の月別の厚生年金保険の加入記録が表示されました。6年と6ヶ月(78月)
妻が最初に勤めていた会社の年金加入記録です。
こちらは、妻が次に勤めた会社の年金加入記録です。1年と8ヶ月(20月)
年金額がさらに増やせるか確認する
ねんきんネットの年金記録確認メニューから、『国民年金保険料の納付・後払い(追納)が可能な月数と金額を確認する』を選択します。
次の画面が表示されました、エラーとなっていますが、『国民年金保険料や付加保険料を納付可能な月はありません』というメッセージが表示されています。
妻の場合、追加の保険料納付により年金をさらに増やすことはできないようです。
まとめ
妻の年金記録を『ねんきんネット』を使ってすべて詳細に見ることができ、年金請求書に印字された年金記録を確認することができました。
保険の未加入期間があったことに驚きましたが、今更、追加納付できないのでショックでした。
昔は、ねんきんネットのような便利なものがありませんでしたので、年金の未加入に気づかなかったのですね。
年金の未加入期間については、2年以内に気づけば納付できたのですが、残念です。
(2022年12月13日追記) 未納分を『任意加入制度』で納めると年金額が増えます
私の妻のように、年金の未納期間があり、年金の満額受給の納付月数480月(40年)に満たない(474月、6ヶ月納付不足)場合でも、『任意加入制度』の手続きを行い、不足分の保険料を納めれば、65歳からもらえる国民年金額が満額に増えます。『任意加入制度』については、本ブログを閲覧された方から教えて頂きました。
→ 詳細は、日本年金機構のホームページ『任意加入制度』を参照して下さい