5月11日に日本年金機構から封書が届きました。
開封してみると、待ちに待った年金支払通知書が入っていました。
初めての年金は、5月15日に銀行に振り込まれます。
年金額は、65歳からの年金額の66%と少ないですが、ないよりはましです。
60歳で定年退職後、3年待ってようやく年金が受け取れました。
40年もの長い間、年金保険料を払ってきての初めての年金支給です。
これからは、年金という定額収入が確保されますのでひと安心です。
年金で不足する場合には、貯金から補填するつもりです。
年金支払通知書
1 日本年金機構から郵送されてきた封筒の表面(左)と裏面(右)です。
2 封筒を開封して中に入っていた書類3枚です。
左から、『年金支払通知書』と『年金決定・支給額変更通知書』と『年金決定・支給額変更通知書 記載事項の説明』です。
3 『年金支払通知書』の表面(左)と裏面(右)です。
4 『年金決定・支給額変更通知書』の表面(左)と裏面(右)です。
裏面下の決定・変更理由欄の内容です。
『年金の支払いを停止していた理由がなくなったため、年金の支払いを開始しました。』と記載されています。
私の場合、平成30年3月から平成31年2月まで、失業給付を受給していましたので、その間、年金の支払いを停止されていました。
⇒ 詳細は、こちらの記事『実感!失業給付開始で年金は即停止なのに失業給付終了後、年金支給開始はいつ?』を見てください。
平成31年3月からはその停止理由がなくなったため、平成31年3月分から年金が支給されます。
その支給日が事務手続きの都合で、なんと2ヶ月遅れの5月15日に1ヶ月分の年金が支給されるのです。
4月と5月分の年金は6月15日に支給されるそうです。
なぜ3年も待ったのでしょうか
私の生年月日では、年金の支給開始年齢は次のようになっています。
62歳から黄色の『特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分』が64歳まで3年間支給されます。
65歳からは、『老齢厚生年金』と『老齢基礎年金』が支給されます。
年齢 | 経過年 | 厚生年金 | 年金額 | 収入 | |
老齢厚生年金 | 老齢基礎年金 | ||||
60歳 | 0 | ✕ | ✕ | 0 | 再雇用で5ヶ月間給与 |
61歳 | 1年 | ✕ | ✕ | 0 | なし |
62歳 | 2年 | 特別支給 → 停止 | ✕ | 66%→0 | 失業給付 (年金支給停止) |
63歳 | 3年 | 特別支給(2019.3分〜) | ✕ | 66% | 66%年金支給開始 |
64歳 | 4年 | 特別支給 | ✕ | 66% | 66%年金支給予定 |
65歳 | 5年 | 支給 | 支給 | 100% | 満額年金支給予定 |
私の場合、2年目(62歳)から4年目(64歳)まで『特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)』が3年間支給される予定でしたが、失業給付の受給と重なったため、初回から年金が停止されました。
3年目(63歳)の今年2月に失業給付の受給が終了しましたので、今年の3月分の年金を5月に初めて支給されることになりました。
お役所仕事ですので、今年2月に失業給付が終了してから、3月分の年金が支給されるまで2ヶ月も待たされました。
その間、年金事務所に出向いて年金支給日を聞くまで不安でした。
今後、65歳までに特別に支給される年金はなくなる
私の生年月日では、黄色の『特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)』は、62歳支給でしたが、
私より年齢の若い方は、順次、この年金の支給年齢が遅くなります。
生年月日(男性) | 生年月日(女性) | 年金支給開始年齢 |
昭和32年4月2日〜 昭和34年4月1日 | 昭和37年4月2日〜 昭和39年4月1日 | |
昭和34年4月2日〜 昭和36年4月1日 | 昭和39年4月2日〜 昭和41年4月1日 | |
昭和36年4月2日〜 | 昭和41年4月2日〜 |
生年月日が男性・昭和36年4月2日以降、女性・昭和41年4月2日以降の方は、黄色の『特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)』は支給されなくなります。
ということは、60歳で定年退職しても5年間は、まったく無収入になってしまいます。
今後、65歳定年の会社が増えると思われますが、個人で入る年金「iDeCo」等により老後の資金を増やしておきたいですね。
私の場合、60歳〜61歳の無年金期間と62〜64歳の66%年金期間に危機感があり、在職中にその不足分を少しでも補えるよう会社の定期預金増額、個人年金加入等を行っていましたので、その分、助かっています。