60歳定年退職後、給付期間を延長していた失業保険の方が年金より支給額が有利でしたので、失業給付の申請を行い、失業給付の受給を開始しました。
年金は、私の場合、63歳から64歳まで2年間もらえる特別支給の老齢厚生年金ですので失業給付より少ない額です。
当然、年金と失業給付の二重取りはできませんので、一度ももらっていない年金の支給が停止されました。
その後、失業給付をもらい続け、失業給付が終了となりました。
これで年金の支給停止が終了し、年金の支給が開始されることになります。
この年金支給開始月がいつなのか非常に不安になりましたので、日本年金機構に問い合わせをしました。
回答は、ハローワークの方からの正確な書類が来ないと、いつ支給開始されるか断言できませんとのことでした。
やはり、年金支給停止は早く確実に処置されますが、年金支給開始については時間のかかる事務処理完了を気長に待つしかありません。⇒ 市内の年金事務所に聞いて解決しました。
雇用保険の失業給付と年金は同時にもらえません
特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の失業給付は同時には受けられません。⇒ 詳細はこちら。
私の場合、特別支給の老齢厚生年金が63歳から65歳までもらえる予定でしたが、63歳の年金開始1年目に雇用保険の失業給付をもらうことにしました。
このため、63歳の1年間の年金が失業給付と重なるため支給停止になります。
年金の支給停止の通知
これが、日本年金機構から届いた年金の支給停止の通知です。
年金が支給開始される2018年4月から年金支給額が0円に変更されました。
この通知書の裏面です。
裏面に年金支給停止の理由は、失業給付を受け取っているためとなっています。
年金支給開始月にはハローワークに通って失業給付を受け取っていましたので、このような通知が日本年金機構から届くのではないかと予想していました。
ハローワークから日本年金機構に自動的に失業給付の情報が伝達されるようです。
年金は個人が日本年金機構に請求しない限り受け取れませんが、年金支給停止は個人が日本年金機構に連絡しなくてもキッチリ行われます、払わない方の事務処理は早く確実に行われるのですね。
年金の支給月と支給日
年金は、年6回に分けて支払われます。
15日が土曜日、日曜日または祝日のときは、その直前の平日となります。
年金の支払日 | 支払対象月 |
---|---|
2月15日 | 12月、1月の2か月分 |
4月15日 | 2月、3月の2か月分 |
6月15日 | 4月、5月の2か月分 |
8月15日 | 6月、7月の2か月分 |
10月15日 | 8月、9月の2か月分 |
12月15日 | 10月、11月の2か月分 |
失業給付期間と年金支給期間
私の場合の失業給付期間と年金支給期間をまとめました。
失業給付期間は2018年3月5日から2019年2月27日までの360日間でした。
年金は2018年4月から支給開始の予定でしたが、失業給付受給中により年金を一度ももらわない内に支給停止になりました。
日付 | 失業給付期間 | 年金支給期間 |
2018年2月26日 | 求職申込み | |
2018年3月5日 | 失業給付開始 | |
2018年4月5日 | 年金決定通知書(2018年4月から支給決定) | |
2018年5月7日 | 年金支給額変更通知書(4月から支給停止) | |
2019年2月27日 | 失業給付終了 | |
2019年3月 | 年金支給開始 (入金なし) ※1 | |
2019年4月 | 年金支給 (入金なし)※1 | |
2019年5月 | 年金支給(15日に3月分入金) ※1 | |
2019年6月 | 年金支給(15日に4月分と5月分入金) ※1 |
※1 4月10日に市内の年金事務所の相談窓口で聞いて初めて確認できました。3月分の年金を4月に入金して欲しいものです。3月〜4月まで生活費の入金がなく、貯金を取り崩す必要があります。
失業給付の支給終了
2019年2月27日に失業給付の支給が終了しました。
年金の支給開始月の問合せ(ねんきんダイヤル)
2019年3月4日、ねんきんダイヤル『0570-05-1165』に電話して、
『雇用保険の支給が2月27日に終わったのですが、いつから年金が支給開始されますか?』
と問い合せしました。回答は、
『雇用保険が2月に終わっていますので、3月から5月分の年金が6月に支給されると思います。ハローワークからの正確な書類が日本年金機構に届いていませんので、確定した回答ではありません。』
とのことでした。
問合せ時期が早すぎたのか確定した回答が得られませんでしたので、1ヶ月後に直接年金事務所に出向いて聞いてみたいと思います。
私の予想としては、年金の3月分が4月に支給されると思っていました。
年金の支給開始月の問合せ(年金事務所)
2019年4月10日、市内の年金事務所へ出向いて、年金の支給開始月について相談窓口で聞いてみました。
年金の相談ができる年金事務所は全国に312箇所あります。
受付時間は、平日(月曜~金曜)の午前8時30分から午後5時15分までです。
午前11時ごろに、市内の年金事務所に到着し、総合窓口で『雇用保険の支給が終わったので、私の年金の支給開始月を確認したい。』と言いました。
相談待番号札をもらい、待合室で15分くらい待ちました。
⇒ 年金事務所の相談窓口の混雑状況が公表されています。予約相談もできるようです。
待合室の案内液晶画面に、待ち番号が表示され順番がきたとのアナウンスが流れました。
早速、相談窓口へ行くと、相談員の方がこのように回答してくれました。
『ハローワークから2019年2月に雇用保険の支給が終わったとの連絡が年金事務所に届いていますので、停止されていた年金は2019年3月から支給開始されます。3月分の年金が5月15日に入金されます。4月と5月の2ヶ月分が6月15日に入金されます。』
この回答により、本当に安心できました。
3月から支給開始なら、3月中に年金開始の通知が欲しいですね。
年金は停止する通知はすぐに届くのに、開始の通知は遅すぎてすごく心配になります。